保健環境委員会
保健環境委員の概要
保健環境委員の主な職務
① 地域と市区行政のパイプ役として、公衆衛生に関する市・区からの情報を地域の方にお知らせしたり地域からのご意見・ご要望を市や区へ伝えたりします。 (例)「蚊の防除」ポスターの提示 など
② 浸水時の浸水家屋に対する消毒薬剤の配布、健康作り事業の協力など 保健所(保健センター)業務及び、ごみ、資源収集における適正排出指導
ごみ不法投棄の通報、相談など環境事業所業務への援助、協力や、環境 デイーなごや、全市一斉クリーンキャンペーン等各種事業への参賀をします。
※具体的には、別紙「保健環境委員の活動内容について」参照
③ 学区内の保健環境委員が集まって、学区保健委員会を定例的に開催します。
代表である学区会長から市・区の情報を受けたり、地域の意見・要望を集約したりします。
(参考)
名古屋市保健環境委員規則
第4条 保健環境委員は、地区衛生活動の中心となり公衆衛生を増進するため、次の職務を行う。保健所業務、
環境事業所業務その他の公衆衛生事業への援助及び協力
- 公衆衛生思想の普及徹底
- その他公衆衛生に関して必要な事項
保健環境委員の選出等
選出方法 町内会・自治会から、決められた定数人員の方を学区会長を通じて区長に推薦します。区長は、市長が委嘱します。
身 分 非常勤特別職の地方公務員となれます。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間 (途中交代する場合は、前任者の在任期間となります。)
新任委員は、委嘱時に原則20歳以上70歳未満であることとなっております。
任 期 ただし、適任者がいない場合は、緩和措置として区会長の理由書を添付していただくことで75歳未満までの方に委員になっていただけます。
費用弁償 委員の活動に対する費用弁償として、月額 2,509円を支給します。
お知らせ(掲示板)
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回収できませんでしたシールについて.
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詳細は環境省のHPを確認して下さい